離婚届(離婚届書)市町村役場にある「離婚届」の届出用紙をもらって記入・押印し、本籍地、または住所地の市町村役場に提出すれば終了です。とはいえ、何度も書くものではありませんし、そもそもどこでもらったら良いのか、どうやって提出するものなのか、事前にある程度の知識を押さえておく必要があります。
離婚届の中身
離婚届は以下のような用紙です。

□離婚届はどこでもらえるの?
離婚届は市区町村市役所でもらうことが出来ます。この役所は本籍のあるところや、住民票のあるところでなくても、どこの役所でももらうことが出来ます。戸籍を扱う窓口にて受け取ります。また、市区町村によっては離婚届をダウンロードできるHPもありますのでわざわざ役所に行かなくても手にすることが出来ます。ですがA3で印刷しなければならないことが多く、家庭用のプリンターですと対応していないことが多いので注意が必要です。
□離婚届の書き方
■ 氏名
離婚をする前(旧姓ではありません)の夫と妻の生年月日と氏名、よみかたを記入します。生年月日の記入欄では、西暦やT(大正)、S(昭和)といったアルファベットで記入はしない!次のように正しく記入しましょう。
例】昭和○○年○月○日
■ 住所
現在、住民登録をしている住所を、省略せずに県名から正確に記入します。(方書きがある場合には、その部屋番号まで正しく記載します)別居などしていても住民登録を変えていなければ、夫婦同じ場所を書きましょう。ただし、離婚届と同時に、転入・転居届をする場合には、その転入(転居)後の新しい住所を記入します。
■ 本籍
離婚前の夫婦の本籍を、省略せずにしっかりと記入します。筆頭者欄がありますが、筆頭者とは戸籍の始めに記載される方です。通常、夫の氏を選ぶと、夫が筆頭者、妻が配偶者となっているはずですが、誤りがないよう確認しておきましょう。
■ 父母の氏名
父母の氏名を記入します。既に両親が亡くなっている場合も空欄にせず、必ず記入して下さい。なお、父母が婚姻中であれば、母の氏は省略し下の名前だけを記入しても構いません。
例】 山田太郎
花子
続き柄の欄については、戸籍謄本に記載されてる通り、正確な続柄を記入しましょう。
例】長男・二男・三男・長女・二女・三女
■ 離婚の種類
協議離婚であるのか、それとも調停離婚であるのか、あるいは裁判離婚であるのかをチェックする欄です。裁判離婚であれば、裁判所から交付される判決書等に確定日付が書かれているので、その日付を記入します。
■ 離婚前の氏にもどる者の本籍
「婚姻前の氏にもどる者」は、元の戸籍に戻るか、本人だけで新たに戸籍を作るかを選ぶ事ができます。夫が筆頭者であれば、「婚姻前の氏にもどる者」とは、妻を指すことになります。離婚後も、結婚時の名前を使い続けたい場合には、一定期間内(3ヶ月以内)に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に届出なければなりません。
■ 未成年の子の氏名
離婚時に未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらかが親権者とならなければ離婚は出来ませんので、子の親権者をどちらにするか記入します。
【注意!】子の親権者を決めるだけで、子の戸籍は変わりません。
■ 同居の期間
夫婦が同居していた期間を記入します。正確な日時までは求められていませんが、出きるだけ思い出して○○年○○月~○○年○○月までを記入します。
■ 別居する前の住所
現在、別居中であれば、夫婦が別居する前の、同居していた時の住所を正確に記入します。別居していないのであれば、この欄は空欄で構いません。
■ 別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
用紙に記載されている世帯に当てはまる項目にチェックを入れます。一般的なサラリーマンであれば、3か4に該当するはずです。(ちなみに公務員は「4」)「夫の職業・妻の職業」欄は、国勢調査の年だけ記入します。
■ その他
特に記入する必要がなければ空欄で構いません。
■ 届出人の署名・押印
協議離婚の場合は、夫と妻、本人が必ず署名押印しなければなりません。ちなみに印鑑は、実印と三文判、どちらでも構いません。なお、裁判離婚の場合は、離婚に応じなかった相手の署名押印欄は空欄で構いません。
■ 証人
協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名による署名・押印が必要となります。証人は夫側から1人、妻側から1人といったような決まりは全くありませんので、20歳以上の方であれば、誰でもなれます。もちろん、印鑑についても、実印と三文判、どちらでも構いません。

