離婚届の用紙

離婚届(離婚届書)市町村役場にある「離婚届」の届出用紙をもらって記入・押印し、本籍地、または住所地の市町村役場に提出すれば終了です。とはいえ、何度も書くものではありませんし、そもそもどこでもらったら良いのか、どうやって提出するものなのか、事前にある程度の知識を押さえておく必要があります。

離婚届の中身

離婚届は以下のような用紙です。

離婚届

□離婚届はどこでもらえるの?

離婚届は市区町村市役所でもらうことが出来ます。この役所は本籍のあるところや、住民票のあるところでなくても、どこの役所でももらうことが出来ます。戸籍を扱う窓口にて受け取ります。また、市区町村によっては離婚届をダウンロードできるHPもありますのでわざわざ役所に行かなくても手にすることが出来ます。ですがA3で印刷しなければならないことが多く、家庭用のプリンターですと対応していないことが多いので注意が必要です。
 

□離婚届の書き方

■ 氏名

離婚をする前(旧姓ではありません)の夫と妻の生年月日と氏名、よみかたを記入します。生年月日の記入欄では、西暦やT(大正)、S(昭和)といったアルファベットで記入はしない!次のように正しく記入しましょう。

   例】昭和○○年○月○日

■ 住所

現在、住民登録をしている住所を、省略せずに県名から正確に記入します。(方書きがある場合には、その部屋番号まで正しく記載します)別居などしていても住民登録を変えていなければ、夫婦同じ場所を書きましょう。ただし、離婚届と同時に、転入・転居届をする場合には、その転入(転居)後の新しい住所を記入します。

■ 本籍

離婚前の夫婦の本籍を、省略せずにしっかりと記入します。筆頭者欄がありますが、筆頭者とは戸籍の始めに記載される方です。通常、夫の氏を選ぶと、夫が筆頭者、妻が配偶者となっているはずですが、誤りがないよう確認しておきましょう。

■ 父母の氏名

父母の氏名を記入します。既に両親が亡くなっている場合も空欄にせず、必ず記入して下さい。なお、父母が婚姻中であれば、母の氏は省略し下の名前だけを記入しても構いません。

   例】 山田太郎
        花子

続き柄の欄については、戸籍謄本に記載されてる通り、正確な続柄を記入しましょう。 

   例】長男・二男・三男・長女・二女・三女

■ 離婚の種類

協議離婚であるのか、それとも調停離婚であるのか、あるいは裁判離婚であるのかをチェックする欄です。裁判離婚であれば、裁判所から交付される判決書等に確定日付が書かれているので、その日付を記入します。

■ 離婚前の氏にもどる者の本籍

「婚姻前の氏にもどる者」は、元の戸籍に戻るか、本人だけで新たに戸籍を作るかを選ぶ事ができます。夫が筆頭者であれば、「婚姻前の氏にもどる者」とは、妻を指すことになります。離婚後も、結婚時の名前を使い続けたい場合には、一定期間内(3ヶ月以内)に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に届出なければなりません。

■ 未成年の子の氏名

離婚時に未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらかが親権者とならなければ離婚は出来ませんので、子の親権者をどちらにするか記入します。

【注意!】子の親権者を決めるだけで、子の戸籍は変わりません。

■ 同居の期間

夫婦が同居していた期間を記入します。正確な日時までは求められていませんが、出きるだけ思い出して○○年○○月~○○年○○月までを記入します。

■ 別居する前の住所

現在、別居中であれば、夫婦が別居する前の、同居していた時の住所を正確に記入します。別居していないのであれば、この欄は空欄で構いません。

■ 別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業

用紙に記載されている世帯に当てはまる項目にチェックを入れます。一般的なサラリーマンであれば、3か4に該当するはずです。(ちなみに公務員は「4」)「夫の職業・妻の職業」欄は、国勢調査の年だけ記入します。

■ その他

特に記入する必要がなければ空欄で構いません。

■ 届出人の署名・押印

協議離婚の場合は、夫と妻、本人が必ず署名押印しなければなりません。ちなみに印鑑は、実印と三文判、どちらでも構いません。なお、裁判離婚の場合は、離婚に応じなかった相手の署名押印欄は空欄で構いません。

■ 証人

協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名による署名・押印が必要となります。証人は夫側から1人、妻側から1人といったような決まりは全くありませんので、20歳以上の方であれば、誰でもなれます。もちろん、印鑑についても、実印と三文判、どちらでも構いません。

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離婚の流れ

離婚は結婚と違い大変な気苦労と労力がかかります。ただでさえ手続きが煩雑なのにも関わらず、離婚したいほど嫌ってしまった相手との話し合いを進めなければなりません。またそんな相手との金銭の問題を話し合わなければならなかったりするので、非常に大変な作業になってしまいます。
そんな中でも少しでも有利に離婚出来るように、あらかじめ準備だけはしっかりしておきたいところです。

□離婚準備って何?

離婚して早く一人の生活を取り戻したい、という方は大勢いらっしゃると思います。ですが、一人で生活をするとなると現実的に考えなければならない様々な問題に直面します。離婚してから困った、、、となってしまっては後の祭り。少なくとも以下の4ポイントは押さえておきたいところです。

  • 浮気等の離婚理由がある場合は、相手の浮気の証拠を押さえておく必要がある
  • 弁護士費用・引越し費用・別居した場合の生活費用を把握し、確保する必要がある
  • 現金・不動産・保険・貴金属・年金・車など、夫婦の共有財産をあらかじめ把握しておく
  • 慰謝料・財産分与・養育費・年金分割など相手に請求できる金額をシミュレーションしておく

このようになります。

離婚の理由に相手側の不倫が絡んでいる場合は、しっかりとした証拠を押さえておく必要があります。もし仮に離婚裁判にでも発展した際、相手側の不倫を立証しなければなりません。洋服に口紅が付いていたとか、女性と歩いているところを見た、なんてレベルではとても証拠とはならず、立証は出来ません。また、離婚を公にする前にしっかりと証拠をとっておかないと、離婚を警戒して証拠を隠したり、バレないように巧妙に不倫を続けるなどやっかいなことになりかねません。
ですので、まずはしっかりとした証拠を掴むことから始めましょう! → 大手探偵社の浮気調査

次に考えなければならないのはお金の工面です。弁護士さんにお願いするならその費用、一般に離婚に関して依頼をすると着手金として30~50万、成功報酬として同額の報酬を求められます。法テラスなどのローンを組める仕組みもあるので、合わせて検討すると良いでしょう。また別居後はどこで暮らすのか、場合によっては家を出る場合もあり引越し費用も掛かってきます。そうなると大きな額の準備が必要となります。

一般的に離婚準備は1年前後と言われており、それだけ時間を要する理由もお分かり頂けたかと思います。

□離婚に絡んで予め考えておきたいこと

また、離婚に絡んで予め考えておきたいこともいくつかあります。

  • 苗字をどうするか
  • 親権をどうするか、または面接交渉をどうするか
  • 財産分与、慰謝料をどうするか
  • 養育費をどうするか
  • 母子家庭の場合、生活をどう維持していくか(公的援助など)

子供がいる場合は、特に子供の利益となるように考えていかなければなりません。
時には専門家のアドバイスをあおぎながら、慌てずにしっかりと考えてください。

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調停離婚の流れ

協議離婚を経て合意に至らなかった場合に次のステップとなるのが離婚調停です。
原則として、離婚裁判を行なう前に離婚調停を行なう必要があります。
家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員と呼ばれる第三者(国家公務員)に入ってもらう形で協議を進めます。申し立ての際に、円満を求めての調停か、離婚を求めての調停なのかを書面で示す必要があります。
調停と言っても、あくまでも当事者間の話し合いを第三者を介して行なうに過ぎません。ですので、弁護士に依頼して代理人になってもらう必要はなく、自分自身で対処することも出来ます。ただし、慰謝料、財産分与、養育費といった金銭面の問題、親権や面会交渉等、法律に詳しい人がそばにいて交渉に臨んだほうが好ましいことは間違いありません。

□離婚調停の流れ

協議不成立

家庭裁判所に「申立書」提出

調停申し立て受理

夫婦両方に呼出状

調停

調停成立

調停調書を作成

調停調書謄本、離婚届を提出

離婚成立

調停が無事に成立すると合意内容が調停調書に記載され、謄本として書面化したのち、離婚届の提出となります。
調停の申し立ての際、離婚調停か、円満調停かを選択します。ここで調停の目的が離婚なのか、復縁したいのかが大きく分かれます。
調停ではそれぞれが別室で待機し、順番に調停委員と話をします。場合によっては親類や友人などを証人(参考人)として呼んで話を聞くこともあります。基本的には交互に当事者からの話を聞き、調停委員が双方と個別に話をしながら進めていきます。ここでのやり取りはあくまでも当事者同士の話し合いによる解決を図るためのものなので、法律による議論は行われません。
複数回の調停が行われ、だいたい月に1回開催され、半年~1年くらいで終了します。

□離婚調停の成立と不成立

調停が成立した場合、申立人は成立後10日以内に市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。届出には,調停調書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがあります。また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所等において,年金分割の請求手続を行う必要があります。調停がまとまらなかった場合や、正当な理由もなく相手が出頭しない場合(出頭勧告や制裁(5万円以下の罰金)が行われます)は調停取下げや調停不成立となってしまいます。不成立した場合は協議を続けるか、離婚の裁判訴訟をおこすことになります。離婚調停はあくまでも当事者の話し合いによる解決をはかるものですが、離婚裁判は法的な判断に委ねることになります。

離婚が二人の協議だけで進められるならばそれが一番スムーズです。
ですが、直接のやり取りでは感情的になってしまったり、揚げ足取りで協議が進まないケースも多くあります。こういった場合は、調停委員に入ってもらって解決をはかるのも非常に有効な手段であると言えます。

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離婚と親権

離婚した夫婦に子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを決める必要があります。
親権についてはwikipediaに以下の記載があります。

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称をいう。
未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。また、用法として、親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利とに分け、後者を「親権」と呼ぶ場合も多い。この場合に子供は、親権者ではなく監護権者と一緒に暮らす。

厳密には親権の中に監護権というものも含まれ、親権と監護権を分けるケースもあります。一般的には全てまとめて親権として扱われています。

□親権の考え方

親権は婚姻中は両親双方に存在します。未婚の場合は出産をした母親が持つことになります。残念ながら離婚を選択することになれば、親権はどちらか一方の親しかもつことは出来ません。過去、千葉景子法相(2010年当時)が離婚後の共同親権について発言されたことがありますが、これは片親だけでなく、離婚後も双方に親権を持たせるもので、欧米では広く取り入れられています。子供の連れ去り問題など、子供にとって不利益になるトラブルから子供を守る目的があります。
さて、親権を考えるうえで最も大切なことは、子供の利益です。親同士の戦いで私が、私が、とやっていても、実際に子供にとっての幸せにつながらなければ意味がありません。司法における考え方も子供の利益を考えて判断されます。絶対に自分といた方が幸せになれると思うのであれば、自信を持って主張してください。

□親権と面接交渉権

親権を持たない親が、子供との会うことの出来る権利を面接交渉権と呼びます。これは必ずしも認められるものではなく、子供の利益と福祉を考えて判断される、と言われています。子供にとって会うことが不利益に繋がるようであれば会うことは出来ません。例えば会うことで虐待されてしまうとか、再婚をして既に新しい家庭がある中で子供が困惑してしまったなど、精神的に負担を掛けてしまう場合などは認められません。また、養育費の支払いが止まった場合も断る正当な理由と判断され、面会を拒否されてしまいます。
このように必ずしも会うことを保証されているわけではありません。中には養育費をしっかり払っているにも関わらず一切の面会が認められないケースもあるようですし、親権を持たない親にとっては大変辛い状況といえます。

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離婚と財産分与

結婚した二人の財産を、離婚にともなって清算することを財産分与と呼びます。慰謝料などと異なり、どちらに非があるかに関係なく、請求する権利があります。

民法768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法762条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

□財産分与の対象

・結婚前から各自が所有していたもの
・結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの
・結婚の際に実家からもってきたもの

以上のものは財産分与の対象とはなりません。ただし、財産の清算という意味合いだけでなく、生活の維持の為、いわゆる扶養の意味合いもあることから、個々のケースに応じて対象とすることも可能です。基本的には婚姻中に夫婦の協力によって得た財産が対象になると考えてください。

□財産分与の考え方

一般に慰謝料などと合わせて離婚のお金の清算と考えがちですが、慰謝料とは性質が異なるため分けて考えます。
預貯金やローンで買った家やマンション、車や家具など、婚姻中に得た財産全てが対象となります。一概にプラスの財産だけではなく、住宅ローンなどの負債も対象となります。基本的には夫婦間の取り決めで割合を決めれば良いのですが、例えばこれまで仕事をしてこなかった妻が急に一人で生活をさせられるというのは難しい話です。そういった意味での扶養的意味合いも持たされています。

また、住宅ローンが残っている場合の財産分与はとても難しい問題となります。売却してローン返済をし、残額を分与するのもひとつの手でありますが、売却の金額がローン残額に満たないため、住宅を売却できなかったり、住宅ローンを連帯債務として組んでいらっしゃる夫婦も多く、離婚して家を出たにもかかわらず、連帯債務者となっている方も多いようです。連帯債務をはずしてもらうには、ローンを組んでいる金融機関との話し合いになります。

こういったように、離婚の中で法的な知識も必要な難しい部分も多数ありますので、可能なら専門家のアドバイスを求めるとよいでしょう。

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調停離婚

夫婦だけの話し合いがまとまらない場合に進む次のステップが離婚調停です。
この調停にて合意に至って離婚することを調停離婚と呼びます。

家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員と呼ばれる第三者(国家公務員)に入ってもらう形で協議を進めます。申し立ての際に、円満を求めての調停か、離婚を求めての調停なのかを書面で示す必要があります。
調停と言っても、あくまでも当事者間の話し合いを第三者を介して行なうに過ぎません。ですので、弁護士に依頼して代理人になってもらう必要はなく、自分自身で対処することも出来ます。ただし、慰謝料、財産分与、養育費といった金銭面の問題、親権や面会交渉等、法律に詳しい人がそばにいて交渉に臨んだほうが好ましいことは間違いありません。

調停離婚の中身

では具体的に調停離婚はどのように進めれば良いのか、中身を見ていきましょう。

□調停離婚にかかる期間
調停はおおよそ3〜6ヶ月程度、長い場合だと1年以上かかるケースもあります。
調停の1回目は裁判所が指定し、この1回で終わることはほぼありません。2回目以降の調停は20~30日間隔で行われ、話し合いが行われます。ですが協議が平行線をたどることも多く、裁判官の判断により不成立で終了することもあります。一般に調停離婚による離婚成立は50%程度と言われています。調停が不成立でも、不服の申し立てはできません。不成立後は、協議を続けるのか、離婚裁判のいずれに進みます。

□調停離婚の手続き
手続きにあたり以下の書類が必要となります。

(1) 調停の申立書

(2) 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
※その他、審理に必要な書類があれば提出を求められます

申し立てを行う場所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てを行なう必要があります。

□調停離婚にかかるお金
収入印紙1,200円
弁護士費用 ※依頼する場合

□調停離婚の成立と不成立
調停が成立した場合、申立人は成立後10日以内に市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。届出には,調停調書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがあります。また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所等において,年金分割の請求手続を行う必要があります。調停がまとまらなかった場合や、正当な理由もなく相手が出頭しない場合(出頭勧告や制裁(5万円以下の罰金)が行われます)は調停取下げや調停不成立となってしまいます。不成立した場合は協議を続けるか、離婚の裁判訴訟をおこすことになります。調停離婚はあくまでも当事者の話し合いによる解決をはかるものですが、離婚裁判は法的な判断に委ねることになります。

離婚が二人の協議だけで進められるならばそれが一番スムーズです。
ですが、直接のやり取りでは感情的になってしまったり、揚げ足取りで協議が進まないケースも多くあります。こういった場合は、調停委員に入ってもらって解決をはかるのも非常に有効な手段であると言えます。

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離婚と養育費

離婚した夫婦に子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを決める必要があります。親権を持った親に対して、もう一方の親(子供を育てない方)から支払われるお金のことです。離婚をしても子供の親であることには代わりなく、子供にとっての権利でもあります。原則として成人になるまで支払うこととなっています。

□養育費とは

養育費は子供が成人になるまで養育できるように支払われるお金です。大学を卒業するまで、とされるケースも多いようです。判例では成人していても病気になってしまった場合や大学在学中の養育費の請求を認めているようです。

□養育費の相場

一概にいくら、という決まりはありません。ですが一般的には子供一人あたり月額3万〜6万というのが多いようです。子供の成長や進路など、様々な観点でしっかりと相談して決めることが必要です。なお近年では裁判所から示されている「養育費算定早見表」というものがあり、これをもとに親の生活水準と照らし合わせて決めることが多いようです。
例えば、例えば父親が会社員で給料が500万円、母親が主婦(離婚後働く場合)、子供が2人(14歳以下)の場合、養育費は6万~8万円になります。
一度書面として残してしまうと変更することが難しくなりますが、あらかじめ進学や病気などの際は協議のうえ増額出来る、と残しておけばあとあと安心だと言えます。入学にともない様々な生活の変化がありますし、何かと出費がかさむもの。離婚しても親として資金面で援助してもらえると子供にとってもより安心出来るといえるでしょう。

□養育費と再婚

再婚と養育費の金額には関係はありません。ですが、新たなパートナーと子供さんが養子縁組をするようなことがあれば新たなパートナーにも養育の義務が生じる為、減額をする理由にはなります。ですのであらかじめ離婚協議書に再婚した際の減額についても協議のうえ記載しておくとよいでしょう。

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離婚裁判

離婚調停が合意に至らなかった場合に離婚を求めて訴えをおこすことが出来ます。これが離婚裁判です。
調停が当事者間のやり取りによる解決をはかるのに対して、離婚裁判では法律の判断による解決を行います。裁判ともなると一人では戦えませんので弁護士をたてる必要があり、それなりにお金も期間も掛かってきます。一般的に離婚裁判にまでもつれこむ夫婦の場合、協議から調停、裁判を経て離婚が成立するまで3年程度は時間を要するようです。

[裁判っぽい写真]

□離婚裁判はどうやって

離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。原則として、有責配偶者(不貞行為などの不法行為を行なった者)からの離婚請求は認められません。法的離婚原因とは以下の5つとなります。

1)不貞行為
2) 悪意の遺棄
3) 3年以上の生死不明
4) 回復の見込みのない精神病
5) 婚姻を継続しがたい事由

〜婚姻を継続しがたい事由とは〜
性格の不一致
暴力・虐待(精神的も含む)
浪費・働かない
アルコール中毒
家庭を省みない
生活費を渡さない
3年未満の生死不明
犯罪性的な不満・性的異常・性交拒否
宗教活動
家族との不和
その他の事情

□離婚届を出す際に必要なもの

・訴状2通
 訴状の記載事項は、調停申立のように一定の用紙に必要事項を記入すればよいというものではなく、審理に必要な事項を「民事訴訟法」「人事訴訟手続法」などの法規に基づいて作成しなければなりません。法律の知識も必要となりますので、早い段階で弁護士に依頼をされることをお勧めします。弁護士に委任したときは、必要な場合以外、本人は裁判に出頭しなくてよくなります。

・夫婦関係調整事件不成立調書
 家庭裁判所で調停が不成立で終わったことを証明する書類

・夫婦の戸籍謄本

□離婚裁判を行なうにあたって大事なこと

離婚裁判ともなると、法的な戦いになりますので武器が必要です。それが証拠です。離婚に至る原因が仮に不貞行為だった場合に、明確な不貞行為の証拠がなければ認めてもらえません。また証拠はどんなものでもよい訳ではなく、裁判できちんとした証拠になるものが必要です。不貞の現場(ホテルに入るシーンなど)を捉えた写真があったとして、一人より二人が同時に写っている写真の方が証拠としては確実な物になります。また自分で不貞の証拠を集めようとしても、手段・方法によっては法律違反を犯していることもあり、証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出が出来なくなってしまいます。
こういったことも考えると、予め裁判の前に探偵・興信所といったプロの調査会社に依頼をされることをお薦めします。証拠としてきちんと使うことの出来る写真などは、簡単に撮れるわけではありません。ましてや不貞行為を目の前にして、冷静でいられる方も少ないと思います。そうなってしまうとより一層相手には警戒されるでしょうし、いろんな面であなたが不利になってしまいます。しっかりとした調査力や実績のある会社に依頼すればそれだけ経験値が高く間違いないと思われます。

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離婚協議書とは

離婚協議書とは夫婦の協議において決まったことを記した契約書のようなものです。法的な強制力はありませんが、離婚後に子供と会わせてもらえなくなったとか、養育費の支払いが滞ったなどの事態が起きた場合、裁判になればとても強力な証拠となります。

離婚を急ぐあまり口約束だけで済ませてしまって離婚してからトラブルを抱えてしまうケースが多くありますので、しっかりとした離婚協議書を用意されることをお薦めします。

離婚協議書の中身

離婚協議書には決まったフォーマットがあるわけではありません。


離婚協議書

□離婚協議書に記載する内容
決まったフォーマットはありませんが、以下のような取り決めを記載する必要があります。夫婦によって当てはまるもの、そうでないものがあるかと思いますが、養育費のような継続してお金を支払うものについては、離婚した夫婦のうち68%が滞納するとも言われており、しっかりと取り決めを結んでおく必要があります。

〇 慰謝料の額と支払い方法

〇 財産分与の額と支払い方法

〇 親権者はどちらにするか

〇 養育費の額と支払い方法、支払いの期間

〇 子供との面接交渉の回数や方法 



□離婚協議書を書くにあたっての注意点
夫婦間の合意が記載出来れば離婚協議書は完成となりますが、意外と落とし穴があります。それは合意内容自体が違法な内容になってしまっていたり、子供や他の人の権利を阻害するものになっていることもあります。離婚協議書はそのままでは強制執行が出来る力はない為、公正証書にすることをお薦めしますが、公正証書を作成する公証人にチェックしてもらった際、そのままでは公正証書に記載出来ませんと言われてしまうケースもあります。例えば養育費の支払いがない代わりに面接交渉もない、といった取り決めは認められません。子供の権利として保証されていることですので、親の都合で放棄することは出来ないのです。

また、財産分与に関しても持ち家の権利を半分ずつでもっている場合などに、勝手に片方へ譲るということも出来ません。不動産登記を変えなければなりませんし、住宅ローンが残っていれば金融機関への届けでも必要になる場合があります。場合によっては認められないケースもありますので、夫婦間の合意だけで出来ない部分も多いのです。

そうなると離婚協議が振り出しに戻ってしまい、また多くの時間と労力をかけることになってしまいますので、離婚協議書作成の段階で専門家の意見をあおいでおくと後々良いかもしれません。

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協議離婚とは

一番シンプルな離婚方法で、夫妻間の協議によって届出を行うだけで成立する離婚のことです。国内の離婚のほとんどが協議離婚です。年々、他の離婚の割合がましてきているのは事実ですが、9割近くの離婚がこの協議離婚です。

(参考)
厚生労働相 – 離婚統計→http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html

二人で話し合い合意に至ればあとは離婚届を提出するだけなので、手続きはとてもシンプルです。とはいえ離婚には多くの問題が含まれているの注意しなければならないこともあります。具体的にみていきましょう。

□協議離婚に必要なもの

まず、協議離婚の場合には離婚届に成年の証人2名の署名捺印が必要です。双方の親御さん、ご友人でも構いません。二人のサインだけでは提出することが出来ませんので注意が必要です。
また年金分割を行う場合は事前に年金保険事務所へ行き、年金分割のための情報通知書をもらい按分割合を決め、離婚後に再度年金保険事務所にて年金分割の請求を行なう必要があります。面倒ではありますがとても大事な手続きです。

□協議離婚で注意すべきこと

財産分与、慰謝料、養育費などの金銭問題は特に注意が必要です。

離婚を考えた夫婦は、次なる新たな人生を考えて早く離婚してしまいたいと思いがちです。その結果、離婚してからじっくり考えれば良いと簡単に考えてしまう方もいらっしゃいますが、大きな間違いです。離婚は離婚届が受理されてしまえば成立してしまいます。口約束しかしていないとすると何の法的拘束力もありません。特に養育費についは始めのうちは良かったけれど、何年もしたら勝手に減額されたり、振込みが滞ってしまったり、最悪なケースですと雲隠れされてしまうことだってあります。
そこで是非とも準備したいのが「離婚協議書」の準備です。これは離婚が成立する前に用意します。書式はどんなものでも構いません。財産分与、不貞等による慰謝料があればその記載、また子供がいれば養育費の支払い額やその期間など、明記しておくことが必要です。
そのうえで互いのサインと捺印があれば、口約束に比べたら大きな前進となります。もし仮に相手からの支払いが滞った時に、法的手段に訴えることも出来ます。ただしこの場合、家庭裁判所に訴訟をおこす手続きが必要となります。
これを防ぐにはさらに離婚協議書を「公正証書」にしておくことをお薦めします。公正証書は法的効力のある文書であり、何かあった際に訴訟を起こさずとも、すぐに法的執行が可能となります。公正証書は公証役場と呼ばれる国の機関に行き、国が認定する公証人のもとで正式な書面として残します。もし年金分割も含まれる場合は事前に年金事務所で年金分割の請求を行なう必要もあります。
手続きはかなり煩雑になってきますが、例えば子供と二人の母子家庭になる場合など、養育費の支払いが遅延すると致命傷になりかねません。面倒ではありますが、先にしっかりと準備をしてから離婚される方が望ましいと言えます。

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